【保活】【育児給付金】早生まれベビー☆育休と保育園の申請で注意すること。
2016/11/1リライトです。
内容は、2015/11/8アップ時と変わりません。
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今日は、早生まれベビーのママパパが注意することを書きます。
私は第二子が早生まれ、第一子(年度初め生まれ)とは勝手が異なり焦ったことがありました。
主に育休と育児給付金の延長、保育園申請。不随して上の子の在園延長手続きにかかわることです。
育休期間・育児給付金延長について
育休の期間は誕生日前日までにする。「どうせ年度中入園はむりだから」と初めから3月末など1年以上とらない。
基本的に育児休暇中、育児給付金がでるのは子どもが一歳になる前日までです。
誕生日前入所を保育園に申請→不承諾通知(待機児童)→育休、育児給付金延長
保育園申請・年度内最終締め切りを確認!
早生まれでない場合、年度内申請は入所希望日の前月15日まで、など毎月締め切りがあります。例えば10月に1歳になる子。10月より入所希望で締切は9月、など。
早生まれの場合、例えば3月に一歳になる子は2月で良いのかな?というと違います!!
年度末の申し込みは12月で終わり、などの自治体が多いのです。
2月、3月生まれでその月入所を希望の場合、年度内締切の12月までに申請しなければなりません。ここで申請しておかないと育児給付金の延長をできなくなります。
不承諾通知が早く届く
不承諾通知は年度末までの分が一度に来ます。例えば年度内は12月締切の自治体。1月~3月の不承諾通知(1~3月は入所できません)が一斉に1月に届きます。
誕生日前ですが、誕生日が来る月も入園できず(受付けていないため)、待機児童決定です。育休、給付金を延長することができます。
いつまで延長するか?
早生まれの子の場合、半年間育休を延長するとまた待機児童になりそうです。
3月末まで延長、4月1日復帰、ということは現実難しいです。慣らし保育があるためです。
4月入園はいつまでに復帰をしたらよいのか、自治体に確認してその前日まで育休を延長すると良いと思います。上の子が在園時の場合はそこの確認(退園する必要があるのか?)も必要です。
早生まれのお子さのママは、窓口が混む前に一度保育課に行き、年度内締切、育休(給付金)延長について確認することをオススメします!