知らないと損(=゚ω゚)ノ!【社会保険】育児休業等終了時報酬月額変更届とは?
7月になり、復帰して3か月が経ちました。
5月中旬まで慣らし保育でほとんど仕事をしていませんが、書類上は4月末より復帰しています。4・5・6月と3か月働いたことになります。
以下に当てはまる方、いらっしゃいませんか~|д゚)?
・お子さんが生まれる前よりお給料の等級が下がった方。
(時短勤務、残業・休日出勤をしない、当直夜勤をしない等)
・パパママ両方でも可。
・お子さんが3歳以下。
話が伝わるように書ける自信はありませんが、挑戦しますので温かく見守ってください(・ω・)ノ
育児休業等終了時報酬月額変更届(ながっ!)
私はこの届を会社に出しました。
条件;育休から復帰した月以降3か月のうち、17日以上仕事している。
私の例で書きますね。
4月末復帰、4・5・6月のうち、6月は休みなく働いています。
4・5月は17日も働いていないので、給与は0円とカウント。
6月は時短で17日以上勤務、時短の安くなった給料。
→4・5月(私は給与0)と6月(時短の月給)の平均額を出します。
→産休に入るまえの3か月より、等級が(一段階でも)下がっている。
→等級が下がった給与の社会保険料で、年金をもらうときは産休前の元の等級分もらえる♪( ´▽`)!
あれ?前に似たようなことを書いた気がしますよ。
養育期間標準報酬月額特例申請書(ながっ!)
こちらは、育休から復帰をしてすぐ提出。(2年ほど遡ってもOKらしい。)
先の特例と異なり、3か月またなくてもすぐに社会保険料を下げてもらえる方法です。年金をもらうときは、産休前の給与に準じてもらうことができます。
申請の方法。
育児休業等終了時報酬月額変更届、養育期間標準報酬月額特例申請書(ながっ!ながっ!)ともに、自ら申し出ることが必要です。
個人の申し出→事業主→健保組合?→年金事務所?かな。
わかりませんが、誰かが親切にやってくれるもの、自動的に適用されるものではありません。
ひとこと。
一人目のときにもあったのか不明な制度です。
本を読んだり、ニュースに敏感になってみると必要がありますねー。
↓5月に発売されたばかり。
制度がころころ変わるので、会社の方も把握していなくても仕方がありません。産休育休を取る方が少ない会社ではなおさらのことです。
現在妊娠中or希望中の方、育休中の方。よくよくご確認されることをお勧めします。
※2016年7月現在の制度です。
※私の認識が間違っている可能性あり。ご不明な点は年金事務所にお問合せください。
参 考。
健康保険・厚生年金の保険料関係(標準報酬、賞与、育児休業関係等)|日本年金機構
私は…ついていけませんでした(´Д` )
制度の時期と内容に気をつけないといけませんが、概要をつかむためには上のような本を読むことをお勧めします(・ω・)ノ