【保活】育休延長と育児給付金延長の手続き手順。私の体験談(早生まれ、上の子在園児)
2016/11/1リライト、内容は2016/1/13アップ時のものです。
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今日は朝から電話がなったりかけたりバタバタです。主に育休延長関連の確認モロモロです。
私の会社では、私が育休中第一号。
上の子の時はすぐ復帰したので、育休延長は会社も初めて右往左往しています。
下の子(早生まれ):現在0歳、1歳児4月入園を目指しています。
育児給付金
育休中、2ヶ月に一度、お給料の約半額×2ヶ月分がハローワークより給付されます。
これは原則初め1年間(誕生日前日まで)。待機児童になり手続きすると最長半年間延長されます。
※育児休業法に定められている休業期間:1歳になる前日まで。「どうせ入園できないから」といって、最初から育児休暇を1年以上とらないように注意。
「育休:誕生日前日まで→保育園申請→待機児童(不承諾)→育休・給付金延長」です。
育児休暇を延長
保育園不承諾通知をもって会社の人事課で手続きしました。育休延長、期間変更届、などというでしょうか。保育園の不承諾通知は、保育園申請(役所)→却下→通知書が自宅に届きます。待機児童になった証明書なので大切にしましょう。
育児給付金を延長
会社がハローワークに提出→手続き(私の出番なし)してくれました。ここでハローワークに保育園不承諾通知のコピーを提出したそうです。
給付金延長に入園申込書(私は役所に提出済み)が必要!
ハローワークに育児給付金を延長する前に、「保育園の申請書類のコピー」も提出するように指示がありました。早生まれでなければ申請書類は手元にある時期ですが、早生まれは締切が早く、すでに申請書類は役所に提出ずみ。コピーを取らずに!!!
入園希望月日の証明が必要
管轄のハローワーク(給付金額証明書の小さな紙に記載されている)に電話しました。
保育園入園申請書で見るのは「希望する入園月日」。私の自治体の不承諾通知にそれが明記されていたので大丈夫。もし、申請した希望入園月日が不承諾通知に書いていなくても、ハローワークから保育園の自治体に問い合わせることができるので問題ありませんとのこと。一安心です。かなりあせりました~(+_+)
提出した入園申請書類は見せてもらえない
ハローワークに電話する前、区役所に電話しました。私「給付金の延長のため、提出した書類をコピーさせてください」と。すると「情報開示請求の手続きが必要です。」続けて役所曰く、「(その場で見るだけでも)情報開示が認められるまでに時間がかかります。その上、申請書類が保育課の手元から離れることにより、4月入園の審査に影響がでる可能性があります。」とな( ゚Д゚)!
書類はコピーしておく!
ということがありましたので、保育園の申請書類(申請前に!)と保育園不承諾通知書はコピーしておくと安心ですね。
会社やハローワークに提出するためにも必要ですが、その後何かと月日を確認することが多いのでコピーがあると良いと思います。
私がした手続き(まとめ)
1)役所の保育課
育休期間変更届の用紙をもらう
2)会社に手続き
・育休延長(誕生日前日→3月末)を申請
・会社に不承諾通知書のコピーを提出、育児給付金の延長をハローワークにしてもらう。
・役所保育課の育休期間変更届の用紙に記入、印鑑を押してもらう。
→コピーを2部とる。
3)役所の保育課、上の子の保育園に
会社に記入押印してもらった育休期間の変更届(役所保育課の用紙)を、下の子の保育園入園担当係、上の子の保育園(保育園継続のため)に提出する。
※早生まれは申請時期に注意が必要。別記事で書きます(現在リライト中)。
※上の子(在園児)がいる場合は、保育園の継続手続きも必要です(現在リライト中)。アップできたら下に貼る予定です。
以上、育休と給付金延長の手続きもろもろでした!リライト(2016/11/1)現在で昨年度と古いお話しで、自治体により異なります。必ず自治体・会社・管轄のハローワークにご確認をお願いします。