子供の保険証 妻が夫より高収入な場合
前回の記事で、
産休育休の期間、扶養についてかきました。
その続きです。
ほとんどの家庭が
旦那さんの方が奥さんより収入がたかくて
お子さんが生まれたら、お子さんは旦那さんの社会保険、ひいては医療保険にはいるとぉいます。
お子さんの保険証が、旦那様の会社組合発行で、それをもって病院にいく。
我が家は、妻が夫より収入が高いのです。
この場合は、子供は妻の扶養にできます。
その方がいいです。
なにがいいって、それはまたの機会といたしまして。
我が家の場合。
第一子出産時、よくわからず、夫が会社に言われて子供の名前が決まった瞬間に、夫が手続き、夫が働く会社組合の保険証が発行されました。
第一子、夫扶養になりした。
私が復帰後、色々わかってくるように。
私がフルタイムになって慣れてきた頃、人事にお願いしました。
子供を私の扶養にしていただけますか?
ここで会社の担当の方も色々お手を煩わせてしまい申し訳なかったのですが、上の子を私の扶養にすることができました。
私の勤務会社の組合から子供の保険証が発行されました。そして、子供の扶養手当てが給与と一緒に支給されています。
扶養手当ても夫の会社より高いので嬉しいです。
それはさておき、第二子妊娠。
第一子の保険証どうなっちゃうのー??
結果
私と同じ扱いでした。
わたしが産休育休中に、社会保険料を支払っていなくても自分の保険証がつかえるように、上の子も、そのまま私の会社組合の保険証が使えています。
そして生まれてきた第二子。
私はお休みしていますが、初めから私の扶養として保険証が発行されています。
第一子もそうしたらよかった!
勉強不足でした。
保険証って切り替えで手元にない時期があると、とても不安ですよね。
切り替えがないのは安心です。
余談ですが、
第一子を私の扶養にするとき、、夫の会社も私の会社も、女性が子供を扶養するのが初めてだったそうで、色々調べてくださったり大変でした。
女性が男性より高収入な夫婦。
パパではなくママが子供を扶養する。
共働きが増えたと言っても、まだまだ少ないのでしょうか。