早生まれのメリット 給付金の話
前回の記事で
早生まれのメリットは
保活負け組なので開き直ってゆっくり育児ができる!
と書きました。
が、現実問題厳しいですよね。
お金が!!
特に我が家、私の収入が夫の倍です。
引かれるものが多くなるので、手取りだと倍にはなりませんが、かなり厳しい。
育児休暇中にもらえるお金は、産後約3カ月からです。産後約2カ月までは、産休にもらえるお金として別扱い。
育児給付金、安倍政権になって変わったんですね。
子育て、子ども手当、ワクチン、保活事情などなど、数年しかたってないのに色々変わっていて驚きます。
現在、育休半年間は認められた月給の67パーセントを給付されます。
それ以降、子どもが一歳になるまでは月給の50パーセントをもらえます。
例えば、1月1日生まれの赤ちゃんのママは、
12月31日まで50パーセントの給付金がもらえます。それ以降は一歳になるからゼロ。もらえない。
子ども手当と愛する旦那様のお給料のみ。
恵まれている方は不労所得?宝くじ買っちゃう?
いえいえ、方法があります。
早生まれ、この冬一歳になったといっても保育園にはまず入れません。
でも保育園に申し込んでみましょう。
お断りのお手紙がきます。
このお手紙を会社に持っていきます。
保育園入れません、復帰できませんと。
会社でハローワークに手続きをしてもらうと、給付金が延長されます。
よかった!一安心ですね。
給付金を貰える期間が延長されるのは、早生まれの子どものメリットといえるのかな?
自信がないので
次の記事でもメリットを書きますね。